現在、急速な高齢化とともに年々深刻化する介護の問題が老後の最大の不安要因となっています。この介護問題を社会全体で支えあうことを目的として、介護保険制度が平成12年度4月よりスタートしました。
介護保険は、保険者を市町村とし、健康保険に加入する40歳以上の国民すべてを対象とする加入が義務付けられた公的社会保険制度です。介護保険は「必要であると認定された時」には費用の一部(介護保険負担割合証に記載された負担割合)を支払って介護サービスを利用し被保険者自身とその家族を支援していく仕組みです。また、「できるかぎり介護が必要な状態にならないように」介護予防にも重点を置いています。
介護保険制度は、利用者が直接介護サービス提供事業者と契約を交し効率的で良質なサービスを選択できる「利用者本位の仕組み」です。